レンタカー貸渡約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社と借受人はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で契約書を締結した場合、その契約書の内容が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(申し込み)
借受人はレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して申し込みすることとします。
第3条(貸渡契約の締結)
当社は、貸し渡しできるレンタカーがない場合、借受人が第9条各号に該当する場合、又は当社が定める貸渡し基準に満たない場合を除き、申し込みに対する承諾により貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及びそれ以外の身元を証明する書類の提示を求め、これらの類の写しをとることがあります 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約締結後の事情変更)
当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により申し込みされた車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、申し込みと異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。) を貸し渡すことができるものとします。
前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が申し込みされた車種の貸渡料金より高額となるときは、申し込みした車種の貸渡料金によるものとし、申し込みされた車種の貸渡料金より低額となるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
借受人は、代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、申し込みを取り消すことができるものとします。
第5条(期限の利益の喪失)
借受人について次の各号のいずれかに該当するときは、借受人は本契約及び借受人と当社に締結の一切の他の契約に基づき借受人が当社に支払うべきすべての債務につき当社からの何等の通知、催告なしに、当然に期限の利益を喪失し、借受人はその債務全額を直ちにを当社に支払うものとします。
- (1)借受人が本約款に違反したとき。
- (2)借受人が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
- (3)借受人が1回でも不渡手形を発生させたとき。
- (4)借受人が公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け又はこれらの申立ないし処分を受くべき事由を生じたとき。
- (5)借受人が破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立を受け又はこれらの申立をしたとき。
- (6)借受人が解散の決議をしたとき。
- (7)借受人が死亡したとき又は成年後見制度の開始決定を受けたとき。
- (8)借受人が刑事上の訴追等を受け、著しく信用を失墜したとき。
- (9)借受人が貸渡料金等の支払を1回でも遅滞したとき。
- (10)借受人の営業が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- (11)借受人が監督官庁よりその営業許可の取消を受け又は営業を停止し若しくは廃止したとき。
第6条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、事前に何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第3条第2項により受領した貸渡料金の払い戻しをしない他、貸渡契約期間に対応する貸渡料金の未払金及び貸渡契約解除日の翌日から車両返還までに要した期間に相当する貸渡料金の倍額を損害金として借受人は支払うものとします。
- (1)借受人が本約款に違反したとき。
- (2)借受人の責に帰する事由による交通事故もしくは故障が起こったとき。
- (3)第5条第8号及び第9条各号のいずれかに該当するとき。
- (4)第17条各号に該当する行為があったとき。
- (5)迷惑駐車等の善良な管理者としての義務を怠ったとき。
- (6)第32条の各項に反する行為があったとき。
- (7)その他、借受人の行為が本契約の継続に著しい障害となると当社が判断したとき。