コンパクト系軽自動車(アルト・ミライース他)
ハイト・スライド系軽自動車(NBOX・スペーシア他)
コンパクト系乗用車(スイフト・ノート他)
ハイト系乗用車(ソリオ・ルーミー他)
セダン系乗用車(プリウス他)
ハイト系乗用車(シエンタ・フリード他)
ステーションワゴン系(カローラフィルダー・カローラツーリング他)
ミニバン系乗用車(セレナ・デリカ他)
乗用車(ハイエースワゴン他)
貨物車(プロボックス他)
軽貨物車(エブリイ・ハイゼット他)
軽トラック(ハイゼットトラック・キャリー他)
貨物車(ハイエース・キャラバン他)
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特に杉並区、練馬区、世田谷区、中野区といった都心に隣接する住宅密集地では、駐車場の確保自体が大きなハードルとなりがちです。そのため、車を借りる際の「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の要否は、多くの人が気にするポイントです。
結論から申し上げます。マンスリーレンタカーを利用する場合、利用者自身が車庫証明を取得する必要は、原則として「ありません」。
今回は、なぜ手続きが不要なのか、その理由と、見落としがちな「重要な注意点」について解説します。
なぜマンスリーレンタカーは「車庫証明」が不要なのか?
理由はシンプルです。車の「所有者」と「使用者」の関係にあります。
車庫証明は、法律上、車の所有者(または使用者として登録される人)が、車を登録する際に「車を保管する場所を確保しています」と警察に届け出るものです。 レンタカーの場合、車の所有者はあくまで「レンタカー会社」です。レンタカー会社は、営業所(車庫)の所在地を管轄する警察署で、すでにその車の車庫証明を取得し、登録を済ませています。
したがって、一時的に車を借りる立場である利用者が、改めて車庫証明を取り直す必要はないのです。これは、1日だけの短期レンタルでも、1ヶ月以上のマンスリーレンタカーでも同じルールです。
面倒な書類作成や警察署への申請が一切不要で、契約してすぐに乗り出せることこそ、マンスリーレンタカー最大のメリットと言えるでしょう。
【重要】車庫証明が不要でも「駐車場」は絶対に必要!
しかし、ここで絶対に勘違いしてはいけない重要ポイントがあります。
「車庫証明の手続きが不要」=「駐車場を用意しなくても良い」ということではありません。
法律上、自動車の運転者は、車を道路上に長時間駐車してはならないと定められています(保管場所法)。車庫証明という「書類」は不要でも、車を安全に停めておく「物理的な場所(保管場所)」を確保する義務は、当然ながら利用者にあります。
特に杉並、練馬、世田谷、中野の各区は、道幅が狭い住宅街も多く、路上駐車に対する警察の取り締まりや住民の監視の目は非常に厳しいエリアです。「少しの間だから家の前に停めておこう」という軽い気持ちが、思わぬ駐車違反やトラブル、最悪の場合は法的な罰則につながるリスクがあります。
このエリアでの賢い駐車場戦略
とはいえ、このエリアで1〜2ヶ月の短期間だけ借りられる月極駐車場を探すのは至難の業です。多くの月極駐車場は年単位の契約が基本で、短期契約を敬遠したり、敷金・礼金といった初期費用が高くつくケースがほとんどだからです。
マンスリーレンタカーを利用する際は、以下のような方法で、確実に駐車スペースを確保しましょう。
ご自宅の車庫・空きスペース: もちろんこれがベストです。サイズ制限に注意しましょう。
コインパーキングの最大料金: 毎日利用すると高額になりますが、数日おきの利用なら選択肢に入ります。
駐車場シェアサービス: akippa(アキッパ)など、空いている個人宅や月極区画を一日単位で予約できるサービスを活用するのも手です。
面倒な手続きなしで手軽に乗れるのがマンスリーレンタカーの魅力です。だからこそ、ご自身の責任でしっかりと駐車場所を確保し、ルールを守って快適なカーライフを送りましょう。