「自己負担金」の仕組みを解説!

コラム
「仕事で数ヶ月、車が必要になった」「納車待ちの間、足がないと困る」。そんな時、杉並区、練馬区、世田谷区、中野区といったエリアで選ばれているのが、経済的な「マンスリーレンタカー」です。

しかし、利用期間が長くなればなるほど高まるのが、「もし事故を起こしたら、いくら払うことになるの?」という不安です。特にこれらのエリアは住宅街の狭い道も多く、ちょっとした擦り傷のリスクは常に付きまといます。

今回は、長期利用の前に必ず知っておきたい、レンタカーの保険と「自己負担金」の複雑な仕組みについて分かりやすく解説します。

基本料金に含まれる保険、でも「全額補償」ではない!
まず大前提として、適法なレンタカー会社の車両には、必ず「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」と「任意保険」がかけられています。ですので、万が一事故を起こしても、相手方の怪我や車の修理費、自分が乗っていた車の修理費は、保険会社から支払われます。

「なら安心だ」と思うのは早計です。ここには大きな落とし穴があります。それが**「免責額」と「NOC(ノン・オペレーション・チャージ)」**という、利用者自身が負担しなければならない費用の存在です。

恐怖の「2階建て」構造!自己負担金の内訳
マンスリーレンタカーで事故を起こした場合の自己負担金は、まるで「2階建て」の建物のような構造になっています。

【1階部分】対物・車両補償の「免責額」
保険金が支払われる際、「この金額まではあなたが払ってくださいね」と決められている自己負担額のことです。 一般的なマンスリーレンタカーの場合、「対物補償免責(相手の車や物)」で5万円、「車両補償免責(自分の借りている車)」で5万円〜10万円程度が設定されているのが一般的です。つまり、軽い接触事故でも、最大で10万円〜15万円程度の支払いが発生する可能性があります。

【2階部分】NOC(ノン・オペレーション・チャージ)
これが最も忘れがちで厄介な費用です。事故で車が修理工場に入っている間、レンタカー会社はその車を他のお客さんに貸し出せなくなります。その「営業補償」として支払うペナルティ料金です。 自走して店舗に返却できた場合で2万円、自走できずレッカー移動になった場合で5万円程度が相場です。これは、たとえ修理費が数千円で済むような小さな傷でも、修理が必要となれば原則として請求されます。

結論:長期利用なら「免責補償制度」への加入は必須
上記を合計すると、一度の事故で最大20万円近くの予期せぬ出費となるリスクがあります。格安で借りたはずのマンスリーレンタカーが、一気に高額なものになってしまっては本末転倒です。

このリスクを回避するために用意されているのが、オプションの**「免責補償制度(CDW)」**です。これに加入しておけば、万が一の際も【1階部分】の免責額(5万〜15万円)が免除されます(※NOCは対象外のケースが多いので要確認)。

杉並、練馬、世田谷、中野といった交通量の多いエリアで長期間運転するならば、日々の安心料として、この補償制度への加入を強くおすすめします。契約前に補償内容をしっかり確認し、リスクを理解した上で快適なレンタカー生活を送りましょう。

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